「介護職員等特定処遇改善加算」とは

介護職員の処遇改善につきましては、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充も含め、これまで数次にわたる取組が行われて参りましたが、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。 この事を受けて、令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されたところです。当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。

介護職員等特定処遇改善加算の算定要件】

・現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
・職場環境要件について
「入職促進に向けた取組」
「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」
「両立支援・多様な働き方の推進」
「腰痛を含む心身の健康管理」
「生産性向上のための業務改善の取組」
「やりがい・働きがいの醸成」
 上記の項目ごと、それぞれ1つ以上
(令和3年度は、6つの区分から3つの区分を選択し、それぞれ1つ以上)の取組を行うこと。
・賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること

「見える化要件」とは・・・

介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記の必要要件がありますが、その中で「見える化」に向けた取り組みについて、介護職員等特定処遇改善加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容の公表を想定しており、介護サービスの情報公表制度の対象となっていない場合、事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表することも可能であることが明確にされています。

職場環境要件の提示について

見える化要件に基づき、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を下記に掲示致します。

●入職促進に向けた取組

他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築

●資質の向上やキャリアアップに向けた支援

働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等

●両立支援・多様な働き方の推進

職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備

●腰痛を含む心身の健康管理

短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施

●生産性向上のための業務改善の取組

業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減

●やりがい・働きがいの醸成

利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供