障害者総合支援法に基づいた地域生活支援事業で、障がい者や障がい児を日常的に介護している家族や介護者が、休息や病気、就労、冠婚葬祭などの理由で介護できない時に、日中に一時的に障がい者や障がい児をお預かりするサービスです。
※夜間及び宿泊を伴う場合は「短期入所」となります。当事業所では「短期入所」は行っていません。
(ア)着脱衣 (イ)整容 (ウ)食事
(ア)健康管理 (イ)服薬の支援
社会的活動の支援
(ア)日常生活支援 地域において自立した社会生活を送るための生活習慣の確立を目指した支援
(イ)余暇活動
ご利用者様またはご家族に対する相談及び援助
原則1割負担となっていて、収入額に応じて一部減免があります。
※詳しくは市町村窓口でご確認ください。